-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
こんにちは!読谷村の三ツ星不動産です。 本日も看板犬のシロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒に、新しくなった「読谷村字ときわ40番地4(ピオニエーレ101号)」のオフィスから、どこよりも正直な情報をお届けします。

前回のブログで「子どもや孫の家づくりのために、1,000万円までプレゼントしても税金がタダになる特例」をお話ししました。 それを読んだ地主様から、早速オフィスにこんなお電話がありました。
「三ツ星さん、良いことを聞いたさぁ!じゃあ、私が持っている読谷村の土地(またはアパート)を、そのまま子どもの名義に変えてあげても1,000万円まで無税になるわけ!?」
これ、本当に多くの方が勘違いしてしまう、超・危険な落とし穴なんです。
ハッキリ言います。 「土地や建物の現物をそのまま『はい、あげるよ』と名義変更しても、あの1,000万円無税の特例は1ミリも使えません!」
あの特例は、国が「若い世代に家を建てて経済を回してほしい」という目的で作ったため、対象は【現金(お金)】の贈与だけ、とガチッと決まっているんです。もし知らずに土地をそのまま名義変更してしまうと、後から税務署から莫大な贈与税の請求書が届いて大パニックになります。
「じゃあ、土地やアパートを今すぐ子どもに譲る方法は無いの?」と思った地主様、安心してください。 宅建士である私たちが、提携する法律チームと一緒に必ずご案内している「もう一つの強力な武器」があるんです!
現金ではなく、土地やアパートそのものを今すぐ無税で子どもに引き継ぎたいときは、「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)制度」という国のルールを使います。
これは簡単に言うと、 「60歳以上の親(または祖父母)から、18歳以上の子ども(または孫)へ不動産をプレゼントする場合、なんと最大2,500万円までは贈与税を【一円も払わなくていいですよ】」という驚きの制度です。
「えっ!そんな美味い話があるわけ!?」と思いますよね。 はい、ただしこれには「仕組み」があります。これは税金が完全に消えるわけではなく、「今かかる高い贈与税をゼロにする代わりに、将来、親が亡くなった時の『相続税』の計算のときに、その不動産を合算してまとめてパズルを合わせましょうね」という、税金の「後回しルール」なんです。
沖縄の多くの地主様の場合、将来の相続税がそもそもかからない範囲(基礎控除内)に収まるケースが多いため、この制度を使うことで、一円も税金を払わずに今すぐ土地や建物の名義を子どもに変えることができるんです!

この制度、実はアパートや軍用地を持っている地主様にとって、とんでもないメリットがあります。
今すぐアパートの名義を子どもに変えるということは、「明日から入ってくる毎月の家賃収入(利益)が、そのまま丸ごと子どもの口座に入るようになる」ということです!
親御様の手元にお金があると将来の相続財産が増えてしまいますが、今のうちに入口を子どもに変えてあげることで、親の財産を増やさず、我が子へ最高の仕送りを残してあげることができます。これが、法律を味方につけた一番賢い資産の譲り方です。
「うちの土地、そのまま子どもにあげたら将来の税金はどうなる?」 「一度三ツ星さんで売却して現金にしてから分けるのと、どっちがおトク?」
不動産の種類やご家族の状況によって、一番税金が安くなるルートは一人ひとり全く違います。
だからこそ、私たちは最初の段階から、当社の信頼できる提携専門家チーム(司法書士・税理士・行政書士)とガッチリお手を組んで、あなたのご家族にとって「一番手出しが少なくて大安心な方法」をワンストップでご提案します。
美味しいお茶をご用意して、シロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒に、新オフィスの「字ときわ」でいつでもお待ちしております。大切な資産を最高のカタチで引き継ぐために、まずは気軽におしゃべりから始めましょうね。
