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【読谷村の地主様へ】「親が亡くなって3年以上放置した土地…」今すぐ10万円の罰金になるって本当ねぇ!?(^^♪

こんにちは!読谷村の三ツ星不動産です。 本日も看板犬のシロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒に、新オフィスの「読谷村字ときわ40番地4(ピオニエーレ101号)」から、どこよりも正直な情報をお届けします。

最近始まった「相続登記の義務化」のニュースを見て、私たちのオフィスにこんな飛び込みのご相談がありました。

「三ツ星さん、うちの親(またはおじいちゃん)が亡くなったの、もう3年以上も前さぁね。これって、もう今すぐ10万円の罰金がかかってしまうわけ!?」

これ、本当に多くの方が勘違いをして、夜も眠れないほど不安になっています。

結論からハッキリ言います。 今(2026年6月)なら、まだ1円も罰金はかかりません!完全にセーフです!

安心しましたか? でも、なぜセーフなのか、そして「いつまでに動かないと本当にアウトになるのか」を、行政書士でもある代表が正直に分かりやすく解説します!

1. 過去の放置には「3年間の猶予」がある!

2024年4月からスタートしたこの義務化ルール、実は「法律が始まる前にお亡くなりになったケース(過去の相続)」についても、ちゃんと国が優しい救済措置を用意しています。

大昔に亡くなってずっと放置されている土地については、一律で【2027年3月31日まで】に名義変更をすれば、ペナルティは一切なし!ということになっているんです。

カレンダーを見てみてください。今は2026年の6月。 つまり、リミットである2027年3月末まで、まだ約9ヶ月ほどの猶予が残っているんです! だから今すぐパニックになる必要は1ミリもありません。

2. ただし!「あと9ヶ月」は、不動産の世界では一瞬です

「なーんだ、じゃあ来年の3月まで放っておいていいさ」と思った方……ここが一番怖い罠です!

3年以上、あるいは何十年も名義が変わっていない土地は、いざ手続きをしようと戸籍をたどると、親戚が何十人も出てきたり、県外や海外に移住していて連絡がつかなかったりすることが本当によくあります。

この「戸籍集め」や「親戚の話し合い」には、平気で3ヶ月〜半年の時間がかかります。 ギリギリになってから動き出すと、2027年3月のリミットに間に合わなくなり、本当に罰金の対象になってしまう危険があるんです。

三ツ星不動産が、その「9ヶ月」を全面サポートします!

リミットが迫っているからといって、焦って親戚と揉める必要はありません。

行政書士の資格を持つ三ツ星不動産なら、

  1. まずは期限に間に合わせるための「罰金ストップの手続き(相続人申告登記)」をサッと行い、

  2. その後、時間をかけて「ややこしい古い戸籍の取り寄せ」や「正直な売却査定」をワンストップで進めることができます。

「3年以上経っているから、もう手遅れかもしれない…」と諦める前に、まずは新オフィスの「字ときわ」へ書類を持ってきてみてください。

美味しいお茶をご用意して、シロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒に、あなたの「あと9ヶ月の安心」を全力でお守りします!(^^♪