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こんにちは!読谷村の三ツ星不動産です。 本日も看板犬のシロ、ブー、ミーの3匹と一緒に、読谷の皆様に一番正直で、一番親切な不動産会社を目指して元気に営業しております!
これまで2回にわたって、住んでいた家や実家を売るときに税金がガツンと安くなる「3000万円の特別控除」について、本当の合格ラインや必要書類をお話ししてきました。
おかげさまで地主様からも「勉強になったさぁね〜」と大好評なのですが、実は、この特例について最後にして最大の勘違いをされている方が非常に多いんです。
それは、 「三ツ星さんの言う通りに手続きして、計算したら税金が0円になったよ!じゃあ、もう何もする必要はないさぁね?」 という思い込みです。
結論から言います。税金が0円になったとしても、絶対に「確定申告」をしなければいけません! これを知らずに放っておくと、後から税務署から恐ろしい通知が届くことになります。今回はその理由と、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します。
税務署というところは、「あなたが心の中で計算して0円になったこと」を知りません。
国税庁のルールでは、「確定申告書を出してくれた人だけ、3000万円安くしてあげるよ」ということになっています。
もし、「税金がかからないから、何も出さなくていいや」と放ったらかしにしていると、数ヶ月後に税務署から、 「あなたが売った土地の税金、3000万円の引き算をしない状態で、満額で何百万円もかかっていますよ。今すぐ払いなさい!」 という、ペナルティ付きの恐ろしい請求書(お尋ね)が届いてしまうのです。
「0円だからこそ、申告が必要」――これだけは絶対に忘れないでくださいね。
手続きのタイミングは、マイホームが売れた「翌年の2月16日〜3月15日」の間です。
読谷村の物件であれば、基本的には58号線を少し南に下がったところにある「沖縄税務署」が管轄になります。
手続きの流れは大きく分けて3つのステップです。
ステップ①:証拠書類を集める ・売買契約書のコピーや、・法務局で取る登記簿謄本、そして前回お話しした・「沖縄電力や読谷村の水道課から取った、本当に住んでいた証拠(利用明細)」などを揃えます。
ステップ②:確定申告書を出して完了(利益が3000万円以下の場合) 書類を揃えて「特例を使います」という申告書を税務署に提出します。最近はスマホやパソコンから自宅でパパッと出せる「e-Tax(電子申告)」がとても便利です。利益が3000万円ぴったり、あるいはそれ以下であれば、この提出だけで終わりです。お金を払う必要はありません!
ステップ③:超えた分だけ税金を納める(利益が3000万円を超えた場合) もし、実家がものすごく高く売れて、経費を引いた利益が3500万円だった場合は、3000万円を超えた「500万円分」に対してだけ税金がかかります。その分の税金だけ、3月15日までに銀行やコンビニで納付します。
不動産を売るという大仕事は、「買主様が見つかって、お金が振り込まれたら終わり」ではありません。 次の年の春に、しっかり確定申告を無事に終えるまでが本当のゴールです。
ネットの一括査定や、売ることしか考えていない不誠実な不動産屋は、契約が終わったら「あとは税理士さんに自分で聞いてくださいね〜」と冷たく手を引いてしまうことがよくあります。
ですが、私たち三ツ星不動産は、行政書士としての法律知識をフルに活かして、売却のご相談から、この最後の「確定申告の準備」まで、ずっとお客様の隣に並走してサポートいたします。必要であれば、地元の信頼できる税理士の先生を繋ぐことも可能です。
「売った後まで、絶対に後悔させない、迷わせない」
それが、私たちが読谷村の皆様にお約束する「正直・親切」のカタチです。 大切な資産の処分で少しでも不安なことがあれば、いつでもシロ、ブー、ミーの3匹と一緒に、比謝のオフィス(ピオニエーレ101号)でお待ちしております。美味しいお茶を飲みながら、まずはゆっくりお話ししましょうね。