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こんにちは!読谷村の三ツ星不動産です。 今日も3匹の愛犬たち(シロ、ブー、ミー)と一緒に、元気に営業しています。
さて、四期目を迎えた当社の窓口や、読谷村役場でお客様から一番多くいただくご相談、それが…… 「読谷にある古い家(または土地)を売りたいんだけど、税金ってどれくらい引かれちゃうの?」 というお金のお話です。
「せっかく先祖代々の土地が売れたのに、後から恐ろしい額の税金が請求されたらどうしよう……」と不安になりますよね。
そこで今回は、全員が宅建士であり、代表が行政書士(法律のプロ)でもある三ツ星不動産が、読谷村で不動産を売るときの「税金の基本」を、どこよりも正直に、分かりやすく解説します!
まず知っておいていただきたいのは、売った金額のすべてに税金がかかるわけではない、ということです。
税金(譲渡所得税といいます)がかかるのは、
【 売れた金額 】ー【 その土地を買ったときの金額 + 経費 】=『 利益(プラス) 』 が出たときだけです。
「大昔に親が買った土地だから、いくらで買ったか分からないさぁ……」という場合も大丈夫です。読谷村の物件でもよくあるケースですが、その場合の計算方法もしっかりありますので、まずは焦らず私たちにご相談くださいね。
「実家を売りたいけれど、税金が高そう」と悩んでいる方に、ぜひ知ってほしいお話があります。 自分が住んでいた家(マイホーム)を売る場合、なんと「利益の中から3000万円までは税金を免除しますよ」という、ものすごくありがたい特例(3000万円の特別控除)があるんです。
つまり、読谷村のご自宅を売って、利益が2000万円出たとしても、この特例が使えれば税金は0円になります。
ただし!これには「住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること」など、いくつか細かい法律のハードルがあります。タイミングを1ヶ月ズラしただけで、何百万円も損をしてしまうことがあるのが、不動産税金の怖いところです。
ネットの一括査定サイトなどで「あなたの土地は〇千万円で売れます!」という甘い言葉だけを見て、税金のことを考えずに契約してしまうのは、非常に危険です。
私たちは、ただ高く売るだけでなく、「最終的に、税金を引いたあと、お客様の手元にいくら残るのか」という一番大切な着地点まで、行政書士の法律知識を活かして、最初から「正直」にお伝えします。
「役場の手続きのついでに、ちょっと聞いてみようかねぇ」という感覚で大歓迎です。 複雑な税金のお悩みも、まずは三ツ星不動産へ安心してご相談ください。美味しいお茶をご用意して、お待ちしております!