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こんにちは!読谷村の三ツ星不動産です。 本日も看板犬のシロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒に、新しくなった「読谷村字ときわ40番地4(ピオニエーレ101号)」のオフィスから、地元の皆様へ正直で親切な不動産知識をお届けしております!
先祖代々の土地や、親から引き継いだ軍用地、実家などを大切に守ってきた読谷村だからこそ、売却のご相談を受けるときに一番多いお悩みがこれです。
「親から相続した(あるいは生前贈与された)土地を売りたいんだけど、親が大昔にいくらでその土地を買ったのか、契約書も何もないから全然わからないさぁね……」
結論から言います。買ったときの契約書がなくても、あきらめて高い税金をそのまま払う必要はありません!
今回は、行政書士としての法律知識を活かして、大昔の契約書がない相続土地を売るときに、税金で大損しないための具体的な解決策を正直に解説します。
目次
まず知っておいていただきたいのは、税金のルールでは「亡くなった親(またはおじいちゃん)が、その土地を最初に買い取ったときの金額」が、そのままあなたの「買った金額(取得費)」になる、ということです。
あなたが相続手続きのときに払った費用などは関係なく、あくまで「大昔に親がいくらで買ったか」が勝負になります。
「じゃあ、その親の契約書がない場合はどうなるの?」というときのために、3つの解決策があります。
国税庁が決めている一番ポピュラーなルールです。どうしても買った金額が分からない場合、「売れた金額の5%」で買ったことにして計算していいよ、ということになっています。
例えば: 土地が2,000万円で売れた場合、その5%である100万円が「親が買った金額」になります。
注意点: これを使うと、残りの1,900万円がすべて「儲け(利益)」とみなされてしまうため、そのままでは税金が非常に高くなってしまいます。
契約書そのものが無くても、当時の金額が客観的に証明できれば、税務署に認めてもらえるケースがあります。
親の古い「通帳のコピー」(当時、土地代金として大金が引き落とされた履歴)
売り主からもらった手書きの古い「領収書」
当時の不動産のパンフレットや、路線価などの公的データから逆算する方法
「あきらめて高い税金を払う前に、まずはじいちゃんの古い金庫や引き出しを、私と一緒に泥臭く探してみましょうね!」とお伝えしているのは、この1枚の紙で税金が何百万円も変わるからなんです。
少し費用はかかりますが、不動産の専門家(不動産鑑定士)の先生に依頼して、「この土地の当時の価値は〇〇万円だったはずだ」という公的な証明書を作ってもらい、税務署に提出する方法もあります。
もし、古い紙切れも見つからず、①の「5%ルール」になってしまって大きな利益(儲け)が計算上出てしまったとしても、まだあきらめないでください。
ここで、一昨日にお話しした「3000万円特別控除(税金が0円になる特例)」を組み合わせるのです!
たとえ契約書がなくて「利益が1,900万円」になってしまったとしても、マイホームや相続した空き家の特例が使えれば、その1,900万円の利益を丸ごと0円に相殺して、税金を完全にゼロにすることができます。
大手の一括査定サイトや、売るだけの不動産屋は「契約書がないなら5%ですね」と冷たく終わらせがちですが、私たちは行政書士の法律知識をフルに活かして、特例が使えるかどうかまでトータルであなたに寄り添います。
不動産を売るということは、大切な資産を次の世代へ繋ぐ大切な儀式です。 「古い土地だから税金が怖いさぁ…」と一人で悩まずに、まずは新しくなった「字ときわ」のオフィスへお気軽にお持ち込みください。
複雑な相続や昔の書類の整理も、美味しいお茶をご用意して、看板犬のシロ、ブー子、ミー太郎の3匹と一緒にお待ちしております!