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日別アーカイブ: 2026年7月26日

【知らなかったじゃ済まない?】相続した実家を放置すると「固定資産税が最大6倍」になるって本当?(第1回)(^^♪

読谷村で相続した実家や空き家を放置していませんか?法改正により「管理不全空き家」に指定されると固定資産税が最大6倍になるリスクが!読谷村の不動産相続に詳しい三ツ星不動産が、税金アップの仕組みと対策を分かりやすく解説します。(^^♪

こんにちは。読谷村の三ツ星不動産株式会社、代表の當眞(とうま)です。

実家や土地を相続されたお客様から、よくこのようなお声をいただきます。

「忙しくて実家をそのままにしているけれど、住んでいない家でも税金って安くなるの?」

「ニュースで『空き家の税金が高くなる』って聞いたけれど、うちも対象になるのかな…」

実は、昨今の法改正(空き家対策特別措置法の改正)により、「使っていない空き家を放置していると、固定資産税が最大で約6倍に跳ね上がってしまうリスク」が現実のものになりました。

「知らなかった…」で後から損をしてしまわないために、今回から3回に分けて、読谷村の地主様向けに「空き家税制の仕組みと対策」を分かりやすく解説していきます!

第1回のテーマは、【固定資産税が最大6倍になってしまう仕組み】についてです。

💡 なぜ「家が建っていると税金が安い」のか?

まず前提として、土地の上に「住宅(家)」が建っていると、『住宅用地の特例』という法律のルールが働き、土地の固定資産税が最大6分の1(=約83%オフ)に優遇されています。

だからこそ、これまでは「誰も住んでいなくても、古い家を解体せずに壊さず置いておく方が税金が安くて得だ」と言われていたのです。皆様の中にも、そう聞いて放置されている方が多いのではないでしょうか。

🚨 法改正でルールが変わりました!

しかし、全国的に放置された空き家の倒壊や草木の繁茂が問題となり、法律が新しくなりました。

ざっくりお伝えすると、「適切な管理をせず、放置されて危ない空き家は、税金の優遇(6分の1)を解除します」というルールになったのです。

優遇が解除されると、土地の固定資産税は本来の負担に戻るため、実質的に「税金が最大約6倍に上がってしまう」ということになります。

⚠️ 「壊れそうな家」だけが対象ではありません

「うちはまだ壁も屋根もあるから大丈夫でしょ?」と思われるかもしれません。

しかし、今回の法改正で恐ろしいのは、完全に壊れそうな危険な家(特定空き家)だけでなく、「このまま放置したら危なくなるよね」という手前の段階(管理不全空き家)の時点で、自治体から指導が入り、税金アップの対象になってしまう点です。

例えば、以下のような状態です。

  • 窓ガラスが割れたままになっている

  • 庭木や雑草が伸び放題で、隣の敷地や道路にはみ出している

  • 外壁の一部が剥がれ落ちかけている

温暖で草木が育ちやすい読谷村では、ほんの数年放置しただけでも雑草や庭木が鬱蒼(うっそう)と茂り、近隣トラブルや自治体からの指摘に繋がりやすい傾向があります。

🤝 焦って解体や売却をしなくても大丈夫です

ここまで読むと「早くなんとかしなきゃ!」と不安になられるかもしれませんが、明日すぐに税金が6倍になるわけではありません。

行政から指導が入るまでにはステップがありますし、今から正しく現状を把握して対策を打っておけば、税金のペナルティを防ぐことは十分に可能です。

「自分の相続した家は大丈夫かな?」

「もし対策するなら、どんな選択肢があるんだろう?」

そう思われた方は、まずはご安心ください。

次回のブログ(7/28・火曜日UP予定)では、『うちの実家は大丈夫?税金アップに指定されやすい具体例とチェックリスト』をお届けします!

今すぐ売却や活用をする予定がなくても、「まずは我が家の現状を知っておきたい」という方は、いつでも読谷村のプロである私たち三ツ星不動産にご相談くださいね。

社員全員が宅建士の資格を持ち、皆様の立場に立って親身にアドバイスさせていただきます。

お電話(098-988-5371)やホームページから、いつでもお気軽にお問い合わせください!

↓こちらはマスコット犬のブー子~(^^♪